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育成就労02 育成就労で外国人を受け入れるには 企業が最初に確認すること

育成就労02 育成就労で外国人を受け入れるには 企業が最初に確認すること
内容確認日 2026年10月17日

育成就労制度を利用したいとき、最初に決めるのは採用する人数や国籍だけではありません。自社のどの仕事で、どのような技能を育てるのかを整理することが出発点です。本記事では、新たに受入れを検討する企業が、相談や申請の前に確認したい事項をまとめます。

1 会社の業種と任せる仕事を分けて確認する

受入れの対象は、育成就労産業分野と、その中の業務区分等によって定められています。2026年1月23日の閣議決定では17分野が対象とされましたが、企業名や業種だけで、その会社のすべての仕事が対象になるわけではありません。予定する仕事を分野別運用方針や審査基準に照らして確認します。 [1][2]

例えば工場であれば、製造、検品、梱包、清掃、事務などを一括して「工場の仕事」とせず、誰が何をどの程度担当するかを書き出します。これは対象業務の判断を受けるための準備例であり、列挙した仕事がすべて対象になるという意味ではありません。

2 人数枠と既存の受入れ人数を確認する

育成就労には、常勤職員数等に応じた受入れ人数枠があります。基本的には1年目から3年目までの育成就労外国人の合計を数える仕組みで、毎年同じ人数を無制限に追加できるものではありません。優良要件、受入れ形態、分野固有の条件も併せて確認します。 [3][4]

現在の技能実習生がいる企業では、経過措置で在籍する技能実習1号・2号も人数計算に関係します。常勤職員数、現在の在籍者、今後の入国予定を一つの一覧にしておくと、採用計画の行き違いを防ぎやすくなります。 [5]

3 指導する人と生活相談の体制を決める

受入れ企業には、育成就労責任者、育成就労指導員、生活相談員などの体制が求められます。担当者の役割、経験、所属、必要な講習の修了状況を確認します。現場で技術を教えられることと、制度上の選任要件を満たすことは、両方を確認する必要があります。 [4][6]

確認項目 / 社内で整理する資料の例
予定する仕事 / 作業一覧、実施場所、主に育成する技能
人数と時期 / 常勤職員の一覧、在籍外国人、採用予定
指導と相談 / 担当候補者、経験、講習修了日
待遇と費用 / 賃金体系、住居、日本語学習の予算

4 分野別の条件と協議会加入を確認する

計画認定の申請では、分野別協議会等への加入を証明する資料や、分野ごとの上乗せ基準に適合する資料が必要です。工業製品製造業では登録法人の構成員となる仕組みがあるため、自社の分野に対応した案内で確認しましょう。 [7]

最初の相談には、会社案内、予定する作業の説明、人数・時期、担当者候補、現在の技能実習等の状況を用意すると、確認すべき論点が具体的になります。資料が揃っていない場合も、分かることと未確認のことを分けておきましょう。

育成就労の受入れをご検討の方へ
予定する業務、人数、受入れ時期、現在の技能実習等の状況を、分かる範囲でお知らせください。受入れ手続や確認事項の整理について、たかえす行政書士事務所へご相談ください。
相談はこちら https://office-takaesu.com/contact_3/

本記事は2026年10月17日時点で確認した官公庁の公表情報に基づく一般的な解説です。分野、業務内容、本人・企業の状況により条件が異なります。申請・採用時には最新の法令、分野別運用方針・要領をご確認ください。本文中の準備例は、法定要件を置き換えるものではありません。

参考情報
[1] 出入国在留管理庁 育成就労制度の基本方針 分野別運用方針
https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html
[2] 出入国在留管理庁 育成就労制度運用要領 掲載ページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002
[3] 出入国在留管理庁 育成就労制度の関係省令等について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001451331.pdf
[4] 出入国在留管理庁 運用要領 第4章 育成就労計画の認定等
https://www.moj.go.jp/isa/content/001457256.pdf
[5] 出入国在留管理庁 育成就労制度Q&A
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
[6] 出入国在留管理庁 運用要領 養成講習等
https://www.moj.go.jp/isa/content/001460272.pdf
[7] 出入国在留管理庁 育成就労制度に係る施行日前申請
https://www.moj.go.jp/isa/03_00174.html

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