主に50kW未満の太陽光発電設備に関するFIT名義変更を想定しています。
太陽光発電付きの中古住宅を購入したとき、「FITの名義変更は自分でできるのか」「どこまで行政書士に依頼できるのか」と迷うことがあります。
事業者本人が、公式の案内に沿って手続きを進める方法もあります。ただし、電子申請の入力だけでなく、認定情報の確認、売主との書類のやり取り、不備への対応、完了資料の保管まで含めて考えることが大切です。
1.自分で進める前に確認したいこと
まずは、何が手元にあり、どこで確認が止まっているかを書き出してみましょう。すべてを覚えてから始める必要はありませんが、次の点を説明できると準備が進めやすくなります。
- 設備ID、現在の認定事業者、出力、買取期間を確認できる
- 今回の変更が売買・贈与・相続などのどれに当たるか分かる
- 売主など、必要書類を依頼する相手と連絡できる
- 電子申請に必要なIDや連絡先の管理状況を確認できる
- 公式の必要書類と操作マニュアルを参照できる
中古住宅の売買と、相続や卒FITの手続きでは区分が異なります。似た事例の個人ブログや古い画面だけを頼りにせず、現在の設備の状態に合った案内を使いましょう。
2.入力後にも、確認する作業があります
JPEAは、事業計画変更の基本的な方法としてパソコンでの電子申請を案内しています。添付資料をPDFなどで用意し、必要に応じて事業者の承諾や修正対応を進めます。
自分で進める場合は、案内メールを確認できる状態にし、申請画面の状態も見ておきましょう。「登録した」「保存した」「申請した」「認定された」は、同じ意味ではありません。
また、国の認定に関する手続きを終えても、電力会社の売電契約変更まで自動で終わるわけではありません。契約先への確認と、変更後の名義・振込先の確認も予定に入れます。
3.依頼を考えたいのは、こういうとき
| 困っていること | 相談時に伝える内容 |
|---|---|
| 書類の不足や不一致 | 手元にある資料、違っている氏名・住所、過去の変更 |
| 申請の状態が分からない | 依頼先、連絡の経緯、申請日、不備通知など |
| 売主との調整に時間がかかる | 窓口、依頼済みの書類、回答を待っている事項 |
| 複数の変更が重なる | 名義変更に加え、パネル交換や蓄電池追加などの予定 |
| 自分で対応する時間を確保しにくい | 引渡し予定日、本人が対応できる時間や連絡方法 |
一つ当てはまったら必ず依頼しなければならない、という表ではありません。自分で調べて進める時間と、確認の難しさを見比べるための目安です。
4.見積りでは「どこまで含まれるか」を確認
費用を比較するときは、金額だけでなく、含まれる作業を確認しましょう。事前の資料確認だけなのか、国への申請と不備対応までなのか、電力会社への手続きも含むのかで、依頼内容は変わります。
- 対象となる設備と、依頼する変更の内容
- 本人や売主が取得・準備する書類
- ID照会、登録者変更、申請、不備対応の範囲
- 電力会社への売電契約変更を含むか
- 報酬、証明書取得費、郵送費などの実費
- 追加の変更や資料不足が分かった場合の扱い
- 完了後に受け取る資料と、その受取方法
事情が分からないまま一律の料金や完了日だけを約束してもらうより、現在の資料と作業範囲を共有して見積りを確認する方が、依頼後の行き違いを防ぎやすくなります。
5.委任しても、本人の確認が必要な場面があります
行政書士へ依頼する場合は、対象の手続きに応じた委任状などを準備します。公式サイトには令和8年1月以降の申請向けの改定様式が案内されているため、古い控えをそのまま流用せず、現行様式を確認してください。
委任した後も、契約内容の確認や本人が取得する証明書、求められる承諾などへの対応が残る場合があります。「依頼後に自分がすること」を最初に一覧にしてもらうと、準備を進めやすくなります。
申請完了時には、通知書などの資料と、変更した内容の説明を受けましょう。将来、設備の修理や再売却が必要になったときに使えるよう、書類の保管場所も決めておきます。
今の状況に合った進め方をご案内します
たかえす行政書士事務所では、FITの名義変更について、現在の状況を確認し、対応範囲と必要な準備をご案内します。「途中まで自分で進めた」「依頼する場合の範囲を知りたい」という方も、お手元の資料からご相談ください。
申請書類の作成を依頼する際の注意点
FITの申請書類の作成を有償で依頼する場合は、行政書士・行政書士法人や弁護士など、法令上その業務を行える者に依頼しましょう。
資格・権限のない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て業として申請書類を作成することは、行政書士法第19条に違反します。電子申請データの作成も含まれます。
「申請代行料は無料」とされていても、実質的に工事代金やコンサルティング料などに書類作成の対価が含まれていれば、報酬の名目だけで判断されるものではありません。
参考:資源エネルギー庁「その他の手続」/e-Gov法令検索「行政書士法」
参考資料
2026年10月12日時点で確認できた公表資料に基づいています。必要な手続き・書類は設備の認定状態や変更内容により異なります。実際の手続きでは最新の公式案内をご確認ください。












