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F1. 中古住宅に太陽光発電が付いていたら? FITの名義変更と最初に確認したいこと

太陽光発電設備付きの中古住宅を購入したとき、「家の名義を変更すれば、太陽光発電の手続も終わり」と思っていませんか。

FITの買取期間中の設備と発電事業を引き継ぐ場合は、国の認定上の事業者を変更する手続が必要です。 あわせて、電力会社との売電契約に関する手続も確認します。

この記事では、中古住宅と一緒に太陽光発電設備を引き継ぐ方に向けて、最初に確認したいことを解説します。

FITの名義は、住宅の引渡しだけでは変わりません

FITとは、再生可能エネルギーで発電した電気を、一定の価格で一定の期間、電力会社が買い取る制度です。

この制度で認定されている事業者が中古住宅の売主から買主へ変わる場合、原則として「変更認定申請」を行います。住宅の売買や所有権移転登記とは別の手続です。

住宅の引渡しが済んでいても、太陽光発電の手続まで完了しているとは限りません。まずは、誰が手続を担当し、どこまで進んでいるのかを確認しましょう。

※この記事は、FITの買取期間中の設備を対象としています。買取期間が終了した「卒FIT」の設備は、手続の区分が異なります。

国の認定と、電力会社の売電契約をそれぞれ確認しましょう

太陽光発電を引き継ぐときは、主に次の2つを確認します。

確認するもの 確認する内容
国のFIT認定 認定上の事業者を買主へ変更する手続
電力会社との売電契約 契約名義などを変更する手続

国の認定に関する手続と、電力会社との契約に関する手続は別です。ご家庭で使う電気の契約を変更しただけで、売電契約の変更まで済んでいるとは限りません。

例えば、東京電力パワーグリッドでは、契約変更などの申込みに際し、変更認定通知書の写しなど、認定内容を確認できる資料の提出を案内しています。必要な書類や手順は、契約先の電力会社に確認してください。

まずは売主や不動産会社に、手続の状況を聞いてみましょう

購入済みの方は、売主や仲介した不動産会社に、次の点を確認してみてください。購入前の方も、引渡しに向けた確認に使えます。

  • FITの名義変更は、誰が担当しますか?
  • 国への申請は、まだこれからですか? 申請済みですか?
  • 完了している場合、変更認定通知書などの資料はありますか?
  • 電力会社への売電契約の変更は、どこまで進んでいますか?

「手続をお願いしている」という場合も、申請済みなのか、完了しているのかを分けて確認すると、次に必要な対応が分かりやすくなります。

手元にある資料を確認しましょう

申請状況の確認とあわせて、次の資料があるか探しておきましょう。

資料 確認したいこと
認定通知書など 設備ID、現在の認定事業者
住宅の売買契約書・付属書類 太陽光発電設備が譲渡の対象に含まれているか
売電契約に関する資料 契約名義、売電先
設備の仕様が分かる資料 設置場所、発電出力など

これは、現在の状況を把握するための一覧です。この4種類だけで申請できるという意味ではなく、申請に必要な書類は個別に確認します。

また、FITの事業者変更手続では、譲渡する太陽光発電設備を建物とは別に明示する必要があります。住宅の売買契約書に土地・建物しか記載されていない場合は、太陽光発電設備の譲渡を確認できる書類があるかも確認しましょう。

設備IDや書類が見つからない場合は?

設備IDは、認定された設備を識別する番号です。認定通知書のほか、電力会社の検針票や電力需給契約書などに記載されている場合もあります。以前の所有者が把握していることもあるため、まずは引き継いだ資料と売主への確認から始めましょう。

書類が見つからない場合は、「手元にあるもの」「分からないこと」「売主などに確認できたこと」を整理しておくと、相談の際に状況を伝えやすくなります。

FITの名義変更についてお困りの方へ

中古住宅の太陽光発電を引き継ぐときは、まず、国のFIT認定と電力会社の売電契約について、手続がどこまで進んでいるかを確認しましょう。

たかえす行政書士事務所では、中古住宅の売買に伴うFITの事業者変更について、お手元の資料や現在の状況を確認し、必要な手続をご案内します。

「設備IDが分からない」「以前の所有者名義のままかもしれない」「自分で進めるのが難しい」といった場合も、分かる範囲の情報からご相談ください。

FIT・FIP申請代行のご案内・ご相談はこちら

申請書類の作成を依頼する際の注意点

FITの申請書類の作成を有償で依頼する場合は、行政書士・行政書士法人や弁護士など、法令上その業務を行える者に依頼しましょう。

資格・権限のない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て業として申請書類を作成することは、行政書士法第19条に違反します。電子申請データの作成も含まれます。

「申請代行料は無料」とされていても、実質的に工事代金やコンサルティング料などに書類作成の対価が含まれていれば、報酬の名目だけで判断されるものではありません。

参考:資源エネルギー庁「その他の手続」/e-Gov法令検索「行政書士法」


参考資料

※2026年9月28日時点で確認した公表資料に基づいています。

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