主に50kW未満の太陽光発電に関するFIT認定申請・変更認定申請を想定しています。定期報告の不備とは操作方法が異なります。
FITの申請をした後に「申請不備」の連絡が届くと、最初からやり直さなければならないのかと不安になることがあります。
まずは、対象の申請と不備の内容を確認し、指摘された入力項目や添付書類を整理しましょう。すぐに別の申請を作るのではなく、該当する申請を修正・再申請するための公式案内を確認するところから始めます。
1.どの申請への連絡なのかを確かめます
同じ設備について、名義変更、設備の変更、定期報告など複数の対応が重なることがあります。連絡を受け取ったら、設備ID、申請の種類、申請日、申請担当者を確認してください。
行政書士などに依頼している場合は、担当者がすでに連絡を受けているかを確認します。本人と代行者が別々に修正し始めると、必要書類や対応内容が食い違うことがあるため、作業する人をそろえましょう。
メールだけで修正内容が分からないときは、電子申請の該当画面にあるコメントも確認します。通知を受け取ったことと、内容を確認して対応したことを分けて記録しておくと便利です。
2.不備コメントを、対応できる単位に分けます
一つの連絡に、入力の訂正と書類の差替えが両方含まれている場合があります。文章を読み終えたら、次のような対応表を作ってみましょう。
| 確認項目 | 整理する内容 |
|---|---|
| 指摘された箇所 | 入力欄の名前、書類名、該当ページ |
| 必要な対応 | 入力の修正、追加資料、差替え、説明の補足 |
| 対応する人 | 買主、売主、施工会社、申請担当者など |
| 確認する時期 | 通知で指定された期限と、書類がそろう予定日 |
例えば「住所が一致していない」という指摘なら、画面の誤入力なのか、旧住所の書類が含まれているのかを確認します。とにかく文字をそろえるために書き換えるのではなく、どの記載が現在の事実を表しているかを確かめます。
3.入力と書類を、同じ情報で照合します
氏名・住所、設備の設置場所、出力、契約当事者など、指摘に関連する情報を横に並べて確認します。JPEAの「よくある間違い」でも、電力会社の接続同意書類と申請入力の対応や、登記事項証明書の種類・発行時期などが確認事項として案内されています。
必要な書類を追加する場合は、全ページが読み取れるか、添付先が合っているか、取得した証明書が今回の申請に使えるかも確認しましょう。スキャンの影や文字の欠けは、提出前に見直せる部分です。
指摘の意味が判断できない場合は、該当コメントと現在の資料を整理したうえで、担当者や案内された窓口へ確認します。別の資料を推測で大量に追加するより、何を確認するための指摘かを理解してから対応する方が確実です。
4.添付を差し替えるときは、ファイル名にも注意
50kW未満の公式「申請不備後の再申請」マニュアルでは、不備として修正対象になった項目を直し、必要な添付ファイルの差替えや追加を行う流れが示されています。
同マニュアルでは、差替えを指示された添付ファイルは、元と異なるファイル名で添付し直すよう案内されています。例えば「譲渡証明書_修正後.pdf」のように、内容を確認した版が分かる名前にすると管理しやすくなります。
修正できる欄や差替え可能な添付には制限があります。画面上で操作できないときは、別の申請を作ったり取り下げたりする前に、現在の申請状態と公式の操作案内を確認してください。
5.保存だけで終わらず、再申請後の状態を確認
修正したファイルを用意しても、それだけで審査側へ届いたことにはなりません。必要な再申請操作を進め、承諾が求められる場合には、その対応まで確認します。
- 指摘された事項への対応がそろっているか
- 正しい版のファイルを添付したか
- 再申請操作後の状態を確認したか
- 追加の本人対応や連絡待ちがないか
再申請した日、修正した内容、提出したファイルの控えを残しておきましょう。担当者へ依頼した場合も、再申請が済んだことと、認定が完了したことは分けて確認します。
不備内容の整理からご相談いただけます
たかえす行政書士事務所では、不備コメントや提出済み資料を確認し、必要な対応を整理します。相談の際は、設備ID、対象の申請、通知内容、すでに行った修正を分かる範囲でお知らせください。
申請書類の作成を依頼する際の注意点
FITの申請書類の作成を有償で依頼する場合は、行政書士・行政書士法人や弁護士など、法令上その業務を行える者に依頼しましょう。
資格・権限のない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て業として申請書類を作成することは、行政書士法第19条に違反します。電子申請データの作成も含まれます。
「申請代行料は無料」とされていても、実質的に工事代金やコンサルティング料などに書類作成の対価が含まれていれば、報酬の名目だけで判断されるものではありません。
参考:資源エネルギー庁「その他の手続」/e-Gov法令検索「行政書士法」
参考資料
2026年10月12日時点で確認できた公表資料に基づいています。必要な手続き・書類は設備の認定状態や変更内容により異なります。実際の手続きでは最新の公式案内をご確認ください。












