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空き家の活用方法:旅館業 1

本日からは空き家の活用方法の一つとして、旅館業について記します。

旅館業とは

旅館業法第二条(定義)

第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

5 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。

ということですので、旅館業の種別は4つあるという事になります。

1)ホテル営業
2)旅館営業
3)簡易宿所営業
4)下宿営業

旅館業法適用判断基準

厚労省の資料によると、旅館業法が適用されるかどうか(旅館業法の営業許可が必要かどうか)は次の4点を踏まえて判断しているという事です。

1)宿泊料を徴収
こちらはわかりやすいですね。名称には拘らず、宿泊するために必要な料金を徴収する場合です。
一方で、食事代や喫茶代、体験料など宿泊そのものに関係のない料金のみを徴収する場合には、旅館業の営業許可は必要ないという事です。
(食事提供のための飲食業許可は必要になると思いますが。)
2)社会性の有無
社会性の有無とはなんぞや?ですが・・・社会性が無いというのは、家族、親族、知人など特定の者を宿泊させる場合という事です。
ですので、不特定の者を宿泊させる場合には旅館業の営業許可が必要だという事です。3)継続反復性の有無
繰り返し募集をして営業をしているかどうかが問われます。
毎日営業していなくても、期間限定営業、季節限定営業も含み、この場合には旅館業の営業許可が必要です。
4)生活の本拠か否

使用期間が1ヶ月未満。
使用期間が1ヶ月以上の場合でも、清掃や寝具などを事業者が提供する場合には生活の本拠とは考えられず、旅館業の営業許可が必要になります。
第二条第3、4項にもあります。
「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。

 

マンスリーマンションは下宿営業という事になるのですね。
下宿というと、学生が大家さんの家に住んでいるというイメージですが、それだけでは無いということがわかります。

また、学生用アパートと下宿(寝具がついている宿)も別物ということがわかりますね。
アパート(生活の本拠である)を所有していて、オーナー自身が自己の物件を貸す場合には営業許可は特にいらないですが、下宿となると許可が必要。(宅建業者に許可がいるのは他人の所有物件を賃貸仲介、売買などするからです。ざっくり書きすぎですが。)ちょっと納得いかないというか、下宿大家さんは果たして営業許可を持っているのでしょうかね?という疑問も出てきます。下宿というだけで、アパートとして(家という箱)を貸しているだけかもしれませんが。

 

簡易宿所と聞いて、何か思い浮かびますか?
カプセルホテルやユースホステルのような2段ベッドが設置してあり、個室では無いような宿ですね。
私は使用したことがないですが、カプセルホテルは使ってみたいです。
カプセルホテルは外国の方々には人気のようですね。
最近のカプセルホテルは割と広々とした空間であり、大浴場あり、ラウンジあり(ラウンジがあると簡易宿所ではない可能性もありますが)だったりと、快適そうに見える施設が増えています。

空き家を活用するには

宿泊をさせることをメインに考える場合、
空き家が1軒、ひと部屋しかなかったとしても宿泊業の営業許可が必要になります。

ちょっと現実的では無いかもしれないですね。
立地にもよりますので、一概には言えませんが、何をするにしても1つのために行うということは、コストがかかります。
しかし、営業許可を持っていると、状況次第で臨機応変に収益を得られる場合もありますので、細かく収益シュミレーションをする必要もあります。

 

次回は旅館業と民泊の違いを記します。

 

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