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3.92023
相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします
相続土地国庫帰属制度
1)土地を相続した
2)使用する見込みがなく、売る予定もない
3)しかし、管理費がかかるから手放したい
というような方が、これから10〜20年程度の間に増加するであろうことを想定し、国に帰属させる制度が創設されました。
法務省の案内をまとめると
(1)相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
(2)法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
(3)法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
(4)土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
ということになっており、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。
間も無く始まる制度ではありますが、この制度が利用されるかどうかは別として、
・誰の持ち物かわからない土地
・誰の持ち物かわからない住宅
というものは、まさに負の遺産です。
人口減少社会において、残されたものの負担になるようなことはしないよう、準備を進めたいものです。
所有者不明土地をこれ以上増やさないよう、国も必死です。
当事務所で相続土地国庫帰属制度のご案内担当しておりますので、ご相談ください。