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融資:経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)

経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)

スタートアップ創業を後押しするために、個人保証を不要とする保証制度が開始します。
個人保証は雑にいうと、自分の会社の連帯保証人に自分がなるということです。
個人保証が付かなかったとしても、様々な責任を負うことに変わりはありませんが、一つでも少ない方が良いですね。

社長業は孤独ですから。

 

まだ、詳細は決まっていない様ですが、
2月20日から事前相談受付が開始しています。
すでに、金融機関と取引がある場合はそちらの金融機関でご相談されてみてください。
詳しい内容はまだ決定しておらず、3月中旬ごろ発表ということです。
確定申告後にこの様な申請が始まるような気がするのは気のせいでしょう。

 

1.保証対象者

・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業

 

2.保証限度額・保証期間

3,500万円・10年

 

3.その他必要事項

・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

 

 

急な補助金への応募には、日々の対策が必要です。

 

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