記事

F23. 社名変更・本店移転をしたとき、FITの情報も変更する?

社名変更・本店移転をしたときのFIT情報の変更。会社情報と設備情報を整理。

会社の名前を変えたときや、本店を移転したときは、会社案内や取引先への連絡とあわせて、保有する太陽光発電設備の認定情報も確認しましょう。

同じ法人の社名変更・本店所在地の変更は、FITでは原則として事後変更届出の対象です。発電所の場所が変わっていなくても、認定上の事業者名や住所に変更があれば、必要な対応を整理します。

1.「同じ会社の情報変更」かどうかを確認します

最初に確認したいのは、同じ法人が継続して事業を営むのか、それとも別の法人へ発電事業を引き継ぐのかという点です。

たとえば、株式会社Aが商号を株式会社Bに変更し、同じ法人として発電事業を続ける場合と、株式会社Aの発電事業を別会社の株式会社Bへ譲渡する場合は、認定手続きの整理が異なります。名称だけを見ると似ていても、変更の理由を確認する必要があります。

  • 商号変更:同じ法人の会社名を変更したものか
  • 本店移転:同じ法人の本店所在地を変更したものか
  • 事業譲渡・合併・会社分割:認定事業者となる法人が変わるものか

法人名、法人番号、登記の変更履歴と、変更の原因となった資料をそろえて判断します。組織再編を伴うケースを、単なる社名変更として処理しないようにしましょう。

2.本店所在地・設備所在地・連絡先を区別しましょう

「住所が変わった」といっても、どの情報を変更するのかによって確認する項目が異なります。

混同しやすい三つの情報
情報の種類 確認する内容
認定事業者の住所 会社の本店所在地など、認定を受けた法人の住所
発電設備の設置場所 パネル等を設置している土地・建物の所在地
電子申請の連絡先 申請や確認の連絡を受ける担当者、メールアドレス等

本店だけを移転し、発電設備は従来の場所にある場合、会社の住所変更と設備の移設は別の話です。また、連絡用メールアドレスの更新だけで、認定上の事業者住所の変更まで済んだとは判断できません。変更した項目ごとに確認しましょう。

3.履歴事項全部証明書と、現在の認定情報を照合します

法人の社名・住所の変更では、変更の経緯を確認する資料として履歴事項全部証明書を準備します。まず、現在の認定情報にどの会社名・住所が記録されているかを確認し、証明書の記載と照合します。

  • 変更前と変更後の会社名が確認できるか
  • 認定上の旧住所から現在の本店所在地までの経緯が分かるか
  • 変更年月日が、申請・届出に記載する内容と一致しているか
  • 代表者など、同時に変わった項目がないか

過去に複数回移転している場合など、現在の証明書だけでは認定上の住所とのつながりが確認できないことがあります。その場合は、どの履歴を示す追加資料が必要かを、提出前に確認します。

添付資料として求められる登記事項証明書は、登記情報提供サービスで取得した閲覧用データとは区別してください。証明書の発行時期、印鑑証明書や委任状の要否も、最新の案内と申請方法に合わせて確認します。

4.ほかの申請を予定している場合は、順番に注意します

本店移転後に、パネル交換や別の変更申請を予定している場合は、住所の届出を含めて進める順番を確認しましょう。

JPEA代行申請センターの案内では、事業者の変更を伴わない申請・届出で、認定上の住所と印鑑証明書の住所が一致しない場合は、事前に事後変更届出で事業者住所を変更するとされています。これは、別の法人へ事業を譲渡する場合まで一律に同じ順序とする説明ではありません。

社名・本店・代表者などがまとめて変わるときは、変更項目を一覧にし、どの手続きに含めるかを整理します。同じ設備で別の申請が進行中の場合も、先に状況を確認してください。

JPEA代行申請センター「事業計画変更の申請の流れ」には、電子申請に必要な情報と、申請前の留意事項が掲載されています。

5.複数設備と契約先への変更連絡を管理しましょう

会社情報の変更が一度でも、確認する設備や契約先が複数あることがあります。次の項目を設備IDごとに記録しておくと、どこまで完了したかが分かります。

  1. 変更対象となる認定情報を確認した日
  2. 提出する申請・届出の種類と、担当者
  3. 提出日、追加資料の依頼、受理・認定の確認状況
  4. 売電・接続・保守などの契約先への連絡状況
  5. 完了資料の保管場所

電力会社等の契約名義、送付先、請求・入金に関する会社情報も確認します。必要な届出や書類は契約先によって異なるため、FITの手続きとあわせて各窓口へ確認してください。

届出後は、認定情報の表示と受理の記録を確かめ、会社の登記関係資料とともに保存します。次の変更や事業承継の際に、過去の経緯を説明しやすくなります。

6.社名変更・本店移転後のFIT手続きのご相談

たかえす行政書士事務所では、法人の情報変更に伴うFIT・FIP手続きのご相談を承っています。認定情報が古いままになっている場合や、複数設備の対応状況が分からない場合も、現在の資料から確認を進めます。

設備ID、変更前後の会社名・所在地、変更日、手元にある登記事項証明書、申請中の案件の有無をお知らせいただくと、必要な確認事項を整理しやすくなります。

社名変更・本店移転に伴うFIT・FIP手続きのご相談はこちら

申請書類の作成を依頼する際の注意点

FITの申請書類の作成を有償で依頼する場合は、行政書士・行政書士法人や弁護士など、法令上その業務を行える者に依頼しましょう。

資格・権限のない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て業として申請書類を作成することは、行政書士法第19条に違反します。電子申請データの作成も含まれます。

「申請代行料は無料」とされていても、実質的に工事代金やコンサルティング料などに書類作成の対価が含まれていれば、報酬の名目だけで判断されるものではありません。

参考:資源エネルギー庁「その他の手続」/e-Gov法令検索「行政書士法」

参考資料

2026年10月12日時点の公表資料に基づく一般的な案内です。主にFITの買取期間中の設備を対象としており、FIPや買取期間終了後の設備は、該当する手続き区分を確認してください。必要書類や進め方は個別の認定内容・変更内容によって異なります。

関連記事

コメントは利用できません。

取り扱い業務

  1. gBizID取得サポート
  2. 補助金申請・採択後支援
  3. お問い合わせ
  4. 再エネ事業計画認定・FIT/FIP申請代行
  5. 資金調達・少人数私募債発行支援
  6. 在留資格・就労ビザ申請サポート|外国人雇用
ページ上部へ戻る