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空き家の活用方法:旅館業 3 民泊は果たして開業できるのか?

空き家の活用方法:旅館業 1
空き家の活用方法:旅館業 2 の続きです。

民泊は果たして開業できるのか?

前回も書いた通り、簡易宿所営業という分類になるのですが、構造設置基準を満たしているだけで、開業できるかというとそうでもないということがわかります。
既に所有、もしくは親族(主に親)が所有している空き家を活用するということを前提に書いていますので、新規に物件選びから行える場合の話ではありません。
物件は既に決まっていますので、その物件を民泊として営業できるのかということになります。今回は構造設置基準が満たしているとします。

これで開業できるかと思うと、その物件のある場所によっては開業できない場合もあるということです。

用途地域

ご存知の方も多いとは思いますが、都市計画による用途地域が決まっている地域では好き勝手に建物を建てることができません。
特に住宅地、住宅街は住環境を守るために、規制が厳しいものです。

住居として使用していた時は良かったけれど、商用に利用しようとすると、制限がかかるということですね。

そのため、
用途地域がどこに属している物件を余裕しているのか?
属した用途地域で民泊ができるのか?

を調べる必要があるということになります。
用途地域が開業不可地域では、そもそも空き家の活用方法として民泊は候補にならないということになります。

 

用途地域が満たしていたとしても

必ずしも民泊が営業できるとは限りません。
まだ???となりますが、法律の壁よりも実は大きな壁かもしれないのが、ご近所の壁。

法律的な設置基準は満たしていたとしても、民泊を開業するとなると、周辺の住宅や商店へ民泊開業しますということをお知らせしないわけないはいかないと思います。法律上は民泊営業が可能だとしても、後々、ご近所トラブルになることも考えておかなければいけないということです。

開業前に、ご近所さんといい関係を築いておかないといけないですね。
これは民泊を営業するかどうかだけではないですが。

 

ご近所との関係が良好だとしても

戸建の場合は、土地と建物の所有権があるのならば、ご近所を無視してでも開業することもできなくはないです。
区分所有(マンションなどの集合住宅)の場合は、管理組合などの規約で、営業に使うことそのものが不可となっている場合もあります。
管理組合の規約であって、改正してでもやろうというのなら、改正する。
改正できないとなると、民泊以外の使い方を考えるしかないということでしょうか。

 

まだまだ、民泊が開業できる気がしないですね・・・・。

 

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