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F17. 親から子へ太陽光発電設備を譲るとき、FITの手続きは?

親と成人した子が、太陽光発電設備の引継ぎについて書類を確認するイメージ

主に50kW未満・FIT買取期間中の設備と発電事業を、生前贈与で引き継ぐ場合を想定しています。

「自宅の太陽光発電を子どもに引き継ぎたい」「家族間なので、売電の振込口座を変えればよいのでは」と考えることがあるかもしれません。

生前贈与によって設備と発電事業を別の人へ引き継ぐ場合、FIT期間中は原則として事業者の変更認定申請を確認します。相続による事後変更届出とは区分が異なり、家族間であっても、引継ぎの内容と必要書類を整理することが大切です。

1.生前贈与と相続は、同じ手続きではありません

親が生きている間に設備を子へ譲る場合と、親が亡くなって相続する場合では、引継ぎの原因が違います。「いずれ子どもが使う設備だから」という説明だけで、申請区分を選ばないようにしましょう。

また、名義だけを子へ変える話なのか、設備・発電事業を実際に譲るのかも確認が必要です。誰が設備を所有し、発電事業を行い、管理するのかを、家族の間で共有します。

贈与の相談前に整理すること
項目 確認する内容
当事者 誰から誰へ引き継ぐか
対象 どの設備と発電事業を引き継ぐか
時期 贈与や引継ぎをいつ行う予定か
設置場所 土地・建物の所有者と、今後の使用方法
運営 点検や故障時の連絡を誰が担当するか

2.設備と事業の引継ぎを、書類で確認します

家族同士で話がまとまっていても、FITの申請では、その設備・事業を譲ったことを確認できる資料が必要です。設備IDや設置場所などで対象を特定し、誰から誰へ引き継ぐのかを整理します。

資源エネルギー庁は、家族間の譲渡など、契約書を締結しない場合に用いる事業譲渡証明書の参考様式を案内しています。ただし、様式を埋めればどのケースでも足りるわけではありません。実際の合意内容と、最新の必要書類を確認して使います。

すでに家や土地の贈与に関する契約書を作っている場合も、太陽光発電設備の取扱いが分かるかを見直してください。既存の契約に合わせて、追加で確認すべき事項を整理します。

3.家を譲らず、設備だけを譲るとき

設備を子へ譲り、家や土地は親の所有のままにする場合には、設備の設置場所を引き続き使う権利を確認します。屋根に設備が載っていることと、新しい事業者がその場所を使用できることは、別の確認事項です。

建物が共有の場合や、土地と建物で所有者が違う場合には、その状況も伝えてください。必要な同意や添付資料は、設備の出力や権利関係を踏まえて確認します。

今後の屋根修理、設備点検、撤去などについて、費用負担や連絡方法も家族で相談しておくと、引継ぎ後の管理がしやすくなります。これは申請書類とは別に、日常の運営のために決めておきたい事項です。

4.電子申請と売電契約を分けて進めます

電子申請を担当する人、登録者変更などの操作をする人、必要な承諾に対応する人を確認します。これまで施工会社に任せていた場合は、認定資料とIDの管理状況を調べるところから始めましょう。

国の変更認定とあわせて、契約先の電力会社へ売電契約の変更方法を確認します。振込口座を子の口座へ変えただけで、設備の譲渡や認定事業者の変更が済むわけではありません。

書類の取得時期、申請予定、契約変更の反映時期を並べ、国と電力会社で必要な資料の違いも確認しておくと、準備を進めやすくなります。

5.税務と設備の管理も、一緒に確認

生前贈与を検討する場合は、贈与税や今後の売電収入の申告など、税務面を税理士や税務署へ確認しましょう。FITの名義変更が可能なことと、税務上どのような取扱いになるかは別の問題です。

相談時には、設備を取得した時期や資料、これまでの売電明細、譲る予定の内容をそろえると説明しやすくなります。家族間の贈与という理由だけで、税金がかからないと判断しないことが大切です。

また、保証書や点検記録、修理先の連絡先を新しい事業者へ渡します。名義変更の完了資料と一緒に保管すれば、将来の交換や故障時にも確認できます。

家族間の引継ぎも、内容の整理からご相談ください

たかえす行政書士事務所では、太陽光発電設備の生前贈与について、認定情報や引継ぎの予定を確認し、FITの手続きをご案内します。「家は親の名義のまま」「契約書をまだ作っていない」という段階でも、現在の考えをお聞かせください。

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申請書類の作成を依頼する際の注意点

FITの申請書類の作成を有償で依頼する場合は、行政書士・行政書士法人や弁護士など、法令上その業務を行える者に依頼しましょう。

資格・権限のない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て業として申請書類を作成することは、行政書士法第19条に違反します。電子申請データの作成も含まれます。

「申請代行料は無料」とされていても、実質的に工事代金やコンサルティング料などに書類作成の対価が含まれていれば、報酬の名目だけで判断されるものではありません。

参考:資源エネルギー庁「その他の手続」/e-Gov法令検索「行政書士法」

参考資料

2026年10月12日時点で確認できた公表資料に基づいています。必要な手続き・書類は設備の認定状態や変更内容により異なります。実際の手続きでは最新の公式案内をご確認ください。

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