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2.212023
スタートアップ創出促進保証とは?対象・自己資金・保証料を解説

最終更新:2026年10月18日
会社を設立して事業を始めるとき、経営者個人の連帯保証が気になる方もいらっしゃると思います。スタートアップ創出促進保証は、経営者保証を不要とする創業期の信用保証制度です。2023年3月15日に開始され、現在も信用保証協会で案内されています。
本制度を利用する借入金は返済が必要です。補助金や給付金ではありません。また、保証対象に該当しても、金融機関・信用保証協会の審査により利用できない場合があります。
スタートアップ創出促進保証とは
金融機関から会社が事業資金を借りる際に、信用保証協会の保証を付ける仕組みです。この制度では担保・保証人を求めず、経営者が会社の借入れの連帯保証人になる負担を抑えます。
保証割合は100%ですが、これは信用保証協会が金融機関に対して負う保証の割合です。会社の返済義務が免除される意味ではありません。協会が金融機関に代位弁済した場合も、会社には協会への返済義務が残ります。
参考:東京信用保証協会の制度案内/全国信用保証協会連合会の用語解説
対象は会社を設立する方・創業期の法人
主な対象は次の方です。設立から5年未満であれば、すべての会社が対象になるわけではありません。
- 事業を営んでいない個人で、原則2か月以内に会社を設立し、事業を開始する具体的な計画がある方
- 事業を継続しながら、新たな会社を設立して事業を始める予定の中小企業者である会社
- 事業を営んでいなかった個人が設立した会社で、設立から5年未満の会社
- 分社化により設立され、設立から5年未満の会社
- 個人事業を会社に承継させた法人成り企業で、個人創業時から5年未満の会社
認定特定創業支援等事業による支援を受ける場合、会社設立前の対象期間は6か月以内となります。個人事業のまま営業する方を対象とする制度ではないため、個人で創業する場合は、別の創業関連保証や公的融資などを確認しましょう。業種・企業規模・所在地など、信用保証の基本要件も確認が必要です。
限度額・期間・金利と保証料
- 保証限度額
- 3,500万円。創業関連保証・再挑戦支援保証の利用分も含めた限度額です。
- 資金の使い道
- 運転資金・設備資金
- 保証期間・返済方法
- 10年以内、原則として均等分割返済。元金の据置期間は原則1年以内です。
- 担保・保証人
- いずれも不要
- 融資金利
- 金融機関所定の利率
- 保証料率
- 各信用保証協会の創業関連保証の料率に年0.2%分を上乗せ
申込金融機関が原則同時にプロパー融資(信用保証協会の保証を付けない融資)を行う場合、または保証申込時に同金融機関のプロパー融資残高がある場合は、据置期間を3年以内とする取扱いがあります。利息と保証料は別の費用です。自治体の制度融資や保証料補助を利用する場合を含め、実際の負担額を窓口で確認してください。
参考:制度概要リーフレット
創業計画書・自己資金・利用後の確認
通常の申込書類に加え、本制度用の創業計画書が必要です。事業内容、必要な資金と調達方法、売上・利益の見込み、返済の見通しを整理しておきましょう。
創業予定者や、保証申込受付時点で税務申告を1期終えていない方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。例えば創業資金総額が1,000万円なら、制度上の自己資金要件は100万円以上です。自己資金の確認方法や必要資料は、申込先に確認してください。
利用後は原則として会社設立から3年目・5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制のチェックを受けます。決算・申告を適切に行い、会社と経営者個人の資金を区分して管理するなど、日々の経理も整えておくことが大切です。
相談から融資までの進め方
- 金融機関または所在地を管轄する信用保証協会に相談する
- 必要資金・自己資金・返済計画を整理し、創業計画書と必要書類を準備する
- 金融機関を通じて保証を申し込み、金融機関・信用保証協会の審査を受ける
- 保証承諾後、金融機関所定の手続きを経て融資を受ける
3,500万円は制度上の上限であり、希望額がそのまま借りられるとは限りません。創業日・法人成りの時期、既存の保証利用額、資金が必要になる時期を確認し、余裕をもって相談しましょう。
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本記事は2026年10月18日に確認した公表資料をもとに、全国統一制度の主な条件を整理したものです。申込時点の条件・必要書類・利用可否は、金融機関および信用保証協会にご確認ください。











