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F18. 卒FITの中古住宅を購入したら? 名義変更と売電契約の確認ポイント

卒FITの太陽光発電付き中古住宅について、満了日と契約資料を確認するイメージ

FIT買取期間が終了した、主に50kW未満の太陽光発電設備を中古住宅の売買で引き継ぐ場合を想定しています。

太陽光発電付きの中古住宅を検討していると、「この設備は卒FITです」と説明されることがあります。卒FITとは、FITなどによる固定価格での買取期間が終了した状態を指します。

卒FITだからといって、名義変更に関する国への届出や、売電契約の確認がすべて不要になるわけではありません。まず満了日と現在の認定状態を確認し、その設備に合った手続きへ進みます。

1.築年数ではなく、買取期間の満了日を確認

住宅の築年数やパネルの見た目から、卒FITかどうかを決めることはできません。売電を始めた時期と住宅の建築時期が違う場合があるためです。

売主から、買取期間満了の案内、現在の売電明細、契約先の会員画面などで確認できる情報を引き継ぎましょう。分からなければ、設備IDや契約情報を手元に、契約先へ確認します。

「もうすぐ満了する設備」と「すでに満了している設備」も区別します。引渡しの時期と満了日が近い場合は、どの時点の状態で国への手続きと売電契約変更を進めるか、担当者と確認しておくことが大切です。

2.国への手続きは、卒FITの区分で確認します

JPEAは、認定状態が「認定中(調達期間終了)」となった設備について、変更内容に応じて「卒FIT事前変更届出」や「事後変更届出」を行うと案内しています。

売買による事業者変更では、卒FIT事前変更届出の区分を確認します。住所だけの変更などとは区分が異なるため、FIT期間中の売買の記事や申請画面を、そのまま当てはめないようにしましょう。

届出を進める前に、電子申請上の認定状態、今回変更する項目、登録者や連絡先の状況を確認します。必要な添付書類も、卒FITの案内に沿って準備します。

なお、固定価格での買取が終わることと、設備や発電事業を廃止することは別です。発電を続ける予定なのに、買取期間が終わったという理由だけで廃止の手続きを選ばないよう、今回行う変更を明確にしてください。

3.現在の売電先と、契約条件を調べます

卒FIT後は、以前のFIT単価がそのまま続くとは限りません。売電を続ける場合の条件は、契約先の買取プランなどで確認します。

契約の引継ぎで確認する項目
項目 確認すること
売電先 現在どの会社が電気を買い取っているか
単価・条件 適用単価、契約期間、変更・解約に関する条件
名義の変更 契約を引き継ぐ方法と、必要な書類
開始・反映時期 買主への変更がいつから反映されるか
入金・明細 振込先、明細の受取方法、旧契約との区切り

家庭で使う電気の契約先と、発電した電気の売電先が違う場合もあります。引越しの電気契約を変更するときに、売電契約も一緒に済んだと思い込まないようにしましょう。

4.売電先を変える場合は、開始日まで確認

買主への名義変更と同時に、売電先を見直したい場合は、現在の契約の取扱い、新しい契約の申込条件、切替日を確認します。比較するときは単価だけでなく、適用条件や契約期間も見てください。

卒FIT後に買取契約がない状態では、余剰電力が無償で引き受けられる場合があります。発電しているから必ず入金されるとは限らないため、売電を希望する場合は契約が成立しているかを確認しましょう。

引渡し前後の明細は保管し、売主と買主のどの期間の売電代金かが分かるようにしておきます。精算が必要な場合は、契約内容と当事者の合意に沿って整理します。

5.設備の管理に必要な資料も引き継ぎます

卒FIT後も設備を使い続けるなら、保証書、パネルやパワコンの仕様、点検・修理の記録、連絡先を確認します。認定関係の資料や届出の控えも、今後の変更に備えて残しておきましょう。

設備の交換や蓄電池の追加を予定している場合は、売買に伴う名義変更と、工事に伴う変更を分けて確認します。工事会社への相談時に、卒FITであることと現在の売電契約を伝えると、必要な確認を進めやすくなります。

卒FITの引継ぎもご相談いただけます

たかえす行政書士事務所では、中古住宅の売買に伴う太陽光発電の名義変更について、現在の認定状態を確認し、必要な届出をご案内します。「買取期間が終わっているか分からない」という場合も、お手元の資料からご相談ください。

FIT・FIP申請代行のご案内・ご相談はこちら

申請書類の作成を依頼する際の注意点

FITの申請書類の作成を有償で依頼する場合は、行政書士・行政書士法人や弁護士など、法令上その業務を行える者に依頼しましょう。

資格・権限のない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て業として申請書類を作成することは、行政書士法第19条に違反します。電子申請データの作成も含まれます。

「申請代行料は無料」とされていても、実質的に工事代金やコンサルティング料などに書類作成の対価が含まれていれば、報酬の名目だけで判断されるものではありません。

参考:資源エネルギー庁「その他の手続」/e-Gov法令検索「行政書士法」

参考資料

2026年10月12日時点で確認できた公表資料に基づいています。必要な手続き・書類は設備の認定状態や変更内容により異なります。実際の手続きでは最新の公式案内をご確認ください。

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