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10.232026
第20回 小規模事業者持続化補助金の申請準備

一般型 通常枠 商工会議所地区
2026年10月22日時点
第20回の小規模事業者持続化補助金は、2026年11月5日に申請受付が始まる予定です。申請締切は12月15日17時ですが、商工会議所に依頼する「事業支援計画書(様式4)」は、12月4日が発行受付の締切です。まずは、この2つの期限を分けて準備しましょう。
10月22日には参考資料やFAQなどが追加公開されました。この記事では、商工会議所地区の一般型・通常枠について、制度の概要と申請前の確認事項を整理します。
販路開拓に取り組む小規模事業者を支援する制度
持続化補助金は、自ら作成した経営計画に基づく販路開拓などの取組を支援する制度です。新しい顧客層に向けた商品・サービスのPRや、新商品の開発などが想定されています。販路開拓とあわせて行う業務効率化も対象になり得ます。
設備を購入すること自体が目的ではありません。誰に何を届け、どのように売上高・売上総利益の増加につなげるのかを、根拠とともに計画へ落とし込むことが大切です。申請には審査があり、採択や希望額の交付が保証されるものではありません。
申請日程と先に来る様式4の締切
- 申請受付開始予定:2026年11月5日(木)
- 様式4の発行受付締切:2026年12月4日(金)
- 申請受付締切:2026年12月15日(火)17時
様式4は、締切後に発行を依頼することができません。発行には時間がかかる場合があるため、地域の商工会議所へ早めに連絡し、相談方法や必要資料を確認してください。
対象となる事業者を確認する
主な対象は、日本国内の小規模な会社・個人事業主などです。一定の要件を満たすNPO法人も対象になり得ます。常時使用する従業員数の基準は、業種により異なります。
- 商業・サービス業:5人以下(宿泊業・娯楽業を除く)
- 宿泊業・娯楽業:20人以下
- 製造業その他:20人以下
人数の数え方には定めがあり、賃上げ特例で用いる従業員の範囲とも異なります。人数だけで判断せず、法人の種類、資本関係、課税所得、過去の受給・報告状況なども確認しましょう。申請時点で事業を開始していない創業予定者は対象外です。商工会議所の会員でなくても応募できます。
補助率と補助上限額
通常の補助率は対象経費の3分の2、補助上限は50万円です。要件を満たす場合は、次の特例による上乗せがあります。
- インボイス特例:50万円上乗せで、上限100万円
- 賃金引上げ特例:150万円上乗せで、上限200万円
- 両方の特例:合計200万円上乗せで、上限250万円
賃金引上げ特例のうち、公募要領で定める赤字事業者は補助率4分の3です。赤字であれば自動的に適用されるわけではありません。
インボイス特例は、2021年9月30日~2023年9月30日の属する課税期間に一度でも免税事業者であった方、または2023年10月1日以降に創業した方が、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていることなどが条件です。過去の同特例・インボイス枠の利用による制限もあります。
特例の要件を満たさない場合、上乗せ部分だけでなく補助金全体が交付されないため、上限額だけを見て選択しないよう注意してください。
対象経費と広告やホームページの注意点
対象経費の区分は、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費です。各区分に対象・対象外の条件があります。
第20回では、広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が30万円(税込)です。広報費だけ、またはウェブサイト関連費だけでの申請はできません。一方、この2つを組み合わせた申請は可能とFAQに示されています。賃金引上げ特例を使っても、この経費別上限は増えません。
インターネット広告・SNS広告は広報費、ホームページやECサイトの制作・改修はウェブサイト関連費で確認します。一般事務用のパソコンなどの汎用品や、販路開拓につながらない単なる設備更新は対象外です。
賃上げ特例と加点は目標と資金繰りまで確認
賃金引上げ特例は、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増やす目標を設定し、達成することなどが要件です。賃金引上げ加点は年平均2.0%以上で、審査上の加点に関する制度です。加点だけで補助上限が増えるわけではありません。
比較する期間は、2026年4月1日~2027年3月31日と、2027年4月1日~2028年3月31日の各12か月です。時給の引上げ幅だけで判断せず、給与・賞与や人数の換算方法、算定対象者を確認します。代表者・役員・専従者は含めません。
設定した目標は、所定の時期までに従業員等へ表明し、実績報告時に達成する必要があります。賃上げ加点も要件未達なら交付されないため、無理のない計画が必要です。
特例・加点を選ぶ場合、補助事業終了予定日は2028年3月31日に設定します。事業が早く終わっても、それより前に実績報告はできません。補助金は後払いなので、入金までの資金繰りにも影響します。
給与は勤務した月ではなく実際に支給した月で扱います。また、退職などで算定対象者が0人となり上昇率を計算できない場合は要件未達となります。賃金引上げ特例では、補助金全体が交付されません。
出典:公募要領9~10・35~36ページ、FAQ Q6-1・6・8・14・15
10月22日に公開された資料の使い方
今回新たに公開されたのは、参考資料、申請時によくあるご質問、賃金引上げ特例・加点達成判定シート、同マニュアルの4点です。公募要領そのものは、同日時点で第8版(7月21日改版)が掲載されています。
賃上げを検討する方は、判定シートで給与情報などを整理しましょう。未支給の月は予測値を入力しますが、試算は要件達成を保証しません。入力漏れのある従業員が計算対象から外れるため、判定結果と未入力の警告をあわせて確認してください。
出典:公式サイト10月22日のお知らせ・判定シート操作マニュアル1~7ページ
申請準備はこの順番で進める
- GビズIDプライムまたはメンバーの利用準備と、事業者情報の更新状況を確認する。
- 経営計画・補助事業計画を作り、経費の見積りや決算書・確定申告書などを準備する。
- 電子申請システムへ計画等を入力し、必要資料をそろえて、地域の商工会議所へ様式4の発行を依頼する。
- 発行された様式4のPDFをアップロードし、12月15日17時までに電子申請を完了する。
郵送申請はできません。商工会議所への相談や様式4の発行依頼は、社外の代理人だけでは行えないため、事業者ご自身が関わる必要があります。10月22日時点では、第20回の申請システム操作手引きは準備中です。公開後に最新版を確認してください。
採択通知だけで発注・契約を始めないことも重要です。交付決定前の発注・契約・支出は対象外となります。採択後の見積書等の確認、交付決定、事業実施、実績報告、補助金の請求までを見通して準備しましょう。
ご相談について
たかえす行政書士事務所への補助金に関するお問い合わせは、下記窓口をご利用ください。申請支援は原則として、申請期限まで最低3か月ある案件を対象としています。ご相談内容や準備状況、期限等により、対応できる範囲を確認します。
※2026年10月22日時点の情報です。この記事は概要を整理したもので、要件のすべてを掲載しているものではありません。申請前には公式サイトの最新資料を確認し、個別の取扱いは補助金事務局・地域の商工会議所等にご確認ください。











