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5.102023
総務省通知:行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて
行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて(通知)
総務省から
全国信用金庫協会
全国信用組合中央協会
農林中央金庫
へ「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」の通知がありました。
元々、行政書士法や行政書士法施行規則から財産管理業務や成年後見人等業務を行うことそのものに支障はないとされていたはずですが(どちらも昭和26年から存在する法律・総理府令であるため)、慣習的に?業際的に?行政書士がこれらの業務を行うことが認知されてきませんでした。
今回、通知があり、より公になったということでしょうか。
日本の人口比率や家族構成から考えても、これから先、20年程度は後見人が必要となる方が増えるということもあり、
通知があったということもあるでしょう。(国会で質疑もありましたが。)
実際問題、後見人が必要であるような方でも、後見人がつけられないということは、今も起きていると思います。
統計データがあるわけではないので、肌感ですが。
その理由は
・金銭的理由
→ 他人へ後見人をお願いするということになるため、それには費用が必要になります。
(具体的にいくらかかるのかということは、頼む相手により変わります。)
その費用がない・払えない(払いたくないではないです)という方もいるでしょう。
金銭的な問題を解決するために、市民後見人制度というものもあります。
市民後見人は基本的に無報酬で交通費等の経費のみ、被後見人が負担することとなります。
金銭的な理由があったとしても、後見人をつけないことにはご本人への日常生活に支障をきたすだけでなく、
他人へも損害等影響がある場合もありますので、現状のままでは、行政(役所や警察)が介入することにもなる案件が増える・・・と思われます。
・人的理由
→ 現状は件数少ないと思いますが、後見人の引き受け手が足りなくなるということです。
こちらは今後確実に出てくるということは、簡単に予想できます。人口比率的に当然です。
私自身も他人事ではありません。子供がいても身に降りかかる可能性は十分にあります。
ということで、後見制度を普及させようと、法務省も総務省も裁判所も動いてはいます。
自分自身もちまちまとではありますが、身辺整理を常にしております。特に権利関係。できるだけわかりやすく整理する。
正直なところ、動産は処分しようと思えばできるので、そこは疎かになっております・・・すまない。