財産管理業務

  1. 総務省通知:行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて

    行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて(通知)総務省から全国信用金庫協会全国信用組合中央協会農林中央金庫へ「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」の通知がありました。

    続きを読む
ページ上部へ戻る