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10.242026
8. 補助金の採択後に計画を変更したくなったら

採択後に、設備の欠品、価格の変更、納期の遅れなどが分かることがあります。そのときは、変更後の発注や契約を進める前に、必要な手続を確認しましょう。この記事では、当初計画との違いを整理し、事務局へ相談するまでの準備を紹介します。
最初に現在の手続段階を確認する
採択通知を受けた段階なのか、交付決定後なのか、すでに発注しているのかで、確認する内容は変わります。採択通知、交付決定通知、提出済みの計画書をそろえ、現在の状況を整理しましょう。
持続化補助金第19回の手引きでは、軽微な変更を除き、事業内容や経費配分の変更について原則として事前の申請と承認を求めています。申請しただけで変更後の事業を開始できるわけではありません。[1]
変更前と変更後を並べて整理する
変更したい品名・仕様・数量・金額・納期と、その理由を一つずつ書き出します。見積書や業者からの納期連絡も保存し、当初の計画と比較できるようにしましょう。
例えば設備Aが欠品し設備Bに変更したい場合は、価格差だけでなく、機能や生産能力、事業の効果への影響も確認します。事業の目的を達成できるかどうかが伝わる説明を用意します。
金額が小さいという理由だけで判断しない
変更承認が不要となる範囲は、制度や変更内容によって異なります。同じ予算内で収まることや、安いものに替えることだけを理由に、手続不要と決めないようにしましょう。
持続化補助金の手引きでも、事業内容と経費配分の両面から変更の扱いが定められています。判断に迷う場合は、該当する公募回の手引きを確認し、変更を実施する前に事務局へ相談します。[1]
遅れが分かった時点で日程を見直す
納品が遅れれば、設置、試運転、検収、請求、支払いも後ろにずれる可能性があります。納品予定日だけを見るのではなく、必要な作業を最後まで並べて確認します。
補助事業の期限は自由に延ばせるものではありません。期限内の完了が難しい見込みとなった場合は、理由、現状、今後の見通しを早めに伝え、対象制度の手続を確認してください。期限の延長が認められると決めつけないことが大切です。
事業者情報の変更も別に確認する
所在地、代表者、連絡先などの変更は、設備や事業内容の変更とは別の届出が必要になる場合があります。個人事業から法人への変更や事業承継を予定している場合も、早めに相談しましょう。[1]
事務局からの連絡を受け取れるよう、メールアドレスや担当者の情報も管理します。税務署や登記の手続を済ませたからといって、補助金側の情報まで自動的に更新されるとは限りません。
確認結果と承認書類を残す
問い合わせ内容、回答日、提出した変更書類、承認通知を同じフォルダーで管理します。承認内容を見積・発注・実績報告へ反映し、古い計画書と取り違えないよう、版や日付を付けておきましょう。
たかえす行政書士事務所では、採択後の変更手続や実績報告も支援しています。計画を変更する必要が生じたときは、当初の計画書と変更内容の分かる資料をご用意のうえ、ご相談ください。
※2026年10月10日確認。本文中の持続化補助金の説明は記載した公募回等の例です。制度・公募回・地区によって条件や手続が異なるため、ご自身に適用される最新の公募要領・手引き等をご確認ください。










