会社設立のための定款作成から定款認証(手数料・電子定款の更新案)
会社設立のための定款作成から定款認証までの流れ
事業計画から事業基本情報を決定する
商号・法人形態
目的
本店所在地
資本金
発起人
設立希望日
他、法人設立に必要な事項を決定
定款認証に必要な書類を揃える
定款
役員承認承諾書
資本金振込証明書、通帳 (必要ページ写し)
発起人・役員印鑑証明書
委任状(代理人に依頼する場合)
他、適宜必要な書類
その他の事項
登記依頼する司法書士の先生が決定しているか
定款認証を紙で行うか、電子で行うか
許認可が必要な事業目的の場合はそれらに必要な書類等は揃っているのか
定款作成・定款認証手数料
110,000円〜
法人格の種類、役員数等によります。
定款認証に必要な手数料を含みます。
<<定款認証に必要な手数料(公証役場への支払い)>>
認証手数料(株式会社)
- 資本金の額等が100万円未満:30,000円(下記の条件をすべて満たす場合は15,000円)
- 資本金の額等が100万円以上300万円未満:40,000円
- 上記以外:50,000円
15,000円となる条件
資本金の額等が100万円未満で、次のすべての条件を満たす株式会社が対象です。
- 発起人の全員が自然人(個人)で、3人以下であること。
- 定款に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載または記録があること(発起設立)。
- 定款に、取締役会を置く旨の記載または記録がないこと。
この軽減は、2024年12月1日以降に定款認証の嘱託が受け付けられたものに適用されます。
※定款に資本金の額の記載がない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。「設立に際して出資される財産の最低額」のみを記載している場合は、認証手数料は50,000円です。
一般社団法人・一般財団法人の認証手数料は50,000円です。合同会社は定款の認証が不要です。
電子定款による認証と印紙代
株式会社の定款を電子データで作成し、電子署名を付して認証を受ける「電子定款」の場合、紙の定款に必要な収入印紙40,000円は不要です。ただし、認証手数料は紙・電子とも上記の金額で、電子定款でも必要です。
謄本・電子データの交付等の費用
紙の定款の謄本は1枚につき250円です。電子定款では、必要な手続に応じて、電磁的記録の保存300円、同一の情報の提供700円(書面による交付は1枚につき20円を加算)などの費用がかかります。総額は交付方法・枚数・通数等により異なります。
参考:日本公証人連合会「認証の手数料」「2024年12月の手数料改正」「定款の謄本請求」「電子公証の手数料」

