最終更新:2026年10月18日
千代田区で商標や特許などの出願を行った事業者様は、産業財産権取得支援事業の対象になるか確認してみてください。新規取得にかかった費用の一部を補助する制度です。令和8年度から申請方法が変わっていますので、以前の案内をお持ちの方も確認が必要です。
令和8年度からオンライン申請へ
2026年4月1日から、千代田区事業者ポータルサイトでのオンライン申請に変更されています。本補助金の申請には、GビズIDプライムまたはメンバーのアカウントが必要です。メールアドレスだけでポータル登録をしても、補助金の申請には進めません。
必要書類がそろってから提出する取扱いです。GビズIDの準備と、添付書類の収集を並行して進めておくとよいでしょう。
補助額と対象となる経費
補助率は対象経費の2分の1、上限は20万円です。対象となるのは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の新規取得に関する経費のうち、補助金の申請日前1年間に支払ったものです。
出願料や登録料のほか、審査請求料、図面作成費、取得に際して弁理士・弁護士に支払った費用などが含まれます。一方、権利の更新・譲渡・移転、外国出願の費用、振込手数料、消費税などは対象外です。
予算がなくなり次第、受付は終了します。公式ページで制度の掲載を確認できても、申請時点の予算残額や受付継続が保証されるわけではありません。準備を始める際に、区の最新案内を確認してください。
どのような事業者が対象になるか
中小企業者の場合、主に次の条件を確認します。中小企業基本法上の中小企業者であることに加え、区独自の条件があります。
- 法人は区内に1年以上、登記上の本店所在地と営業実態があること。個人事業主は区内に主たる事業所を置き、1年以上事業を営んでいること
- 常時使用する従業員が10人以下で、所定の税金を滞納していないこと
- 会社法上の子会社ではなく、申請者が産業財産権の出願人であること
バーチャルオフィスは対象外です。また、医療法人、NPO法人、一般社団法人など対象外となる法人があります。業種別団体・商店会には別の要件がありますので、法人の形態も含めて手引きで確認しましょう。
申請前に確認したい3つの注意点
- 支払っただけでは申請できない場合があります。
弁理士への前払いだけでは足りず、出願や登録などの実質的な行為が完了している必要があります。支払日と手続きの進み具合を一緒に確認してください。 - 同じ年度の申請は1事業者1回です。
複数の案件はまとめて申請できます。一度補助を受けた案件は、年度が変わっても別の費目で再申請できません。 - 出願人と補助金申請者の名義を確認します。
会社の申請であれば、代表者個人の名義で出願したものは対象になりません。契約書や請求書だけでなく、出願書類の名義も確認しておきましょう。
書類の準備と資金繰りも忘れずに
納税証明書、登記事項証明書等の事業実態が分かる資料、出願関係書類、委託契約書、請求書・支払証明、従業員数の確認資料などを準備します。必要な書類は事業者の形態によって異なります。
この制度は、支払済みの費用について申請する仕組みです。補助金が入るまでの支払資金は先に用意する必要があります。申請予定の金額を、そのまま手元資金として見込まないようにしましょう。
制度の問い合わせ先は、千代田区商工観光課産業企画担当です。電話番号などの連絡先は、上記の区公式ページで最新情報をご確認ください。












