申請取次VISA, 相談, 経営
申請取次:入管関連業務

入管への申請は、
1.本人
2.申請本人の法定代理人
3.取次者
と、認められた者が申請することとなっています。
また、申請者本人からの依頼により取次することが可能です。
本人の関係者というような第3者からの依頼はお受けすることができません。
(未成年者の保護者からの依頼というような場合は例外です。)
当方は申請取次行政書士であり、
出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士であり、
申請人に代わって申請書類等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に依頼すると、基本的には申請者本人が入国管理局へ出頭することを免除されます。
在留審査
在留資格変更申請・在留期間更新申請
1)在留資格の変更(根拠法 出入国管理及び難民認定法第20条)
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、
在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
この手続により、日本に在留する外国人は、今、持っている在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、
日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留資格の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
2)在留期間の更新(根拠法 出入国管理及び難民認定法第21条)
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、
今、持っている在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、
在留できる期間を更新するために行う申請です。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用・労働条件が適正であること
7 納税義務等を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
在留資格一覧表
・特定技能
・技能実習(育成就労)
依頼までの流れ
1)面談の予約をお取りください。
ご本人と面談できない場合は、取次を与ることはできません。
予約時に、どのような種類のご依頼かをお知らせください。
2)面談により、受任できるかどうかの判断を行います。
面談後、メールにて受任の可否と受任の場合のお見積りをお送りします。
お話の内容によっては、お受けできない場合もあります。
また、お受けした後の話の内容により、途中で依頼をお断りすることもありますのでご了承ください。
これらの内容に準ずる内容の場合、依頼はお断りします。
虚偽申告によって申請をさせようとする場合
偽造書類によって申請をさせようとする場合
不正に入国しよう・させようとする場合
不正な就労をしよう・させようとする場合
偽装結婚によって在留資格を得ようとする場合
日本国内にいる申請者本人と面会ができない場合
オンライン相談 60分;5,500円
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